株式投資で利益が出ている方は必見!年末までに株を売るべし!

  • 2020年12月19日
  • 税金
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年末が近づき株式市場もだんだんと手じまい感が出てきています。
さて、株式を投資をしていると来年はどうしようかなぁとか考える時期になりました。
その前に!今年の株式投資で利益がある方は、損をしている銘柄を必ず売却しましょう!
その理由は売却によって、税金が返ってくるからです

含み損がある株式を売却をすると節税になる!

年末に損をしている株式を売却すると、税金が返ってくる可能性があります!
それは、税金は含み益状態ではかかりませんが、売却して利益が確定すると税金がかかるようになってしまいます。
今年はコロナ禍にも関わらず、株式相場は上昇したため、利益が出ている方も多いと思います!
そのような時は含み損がある株式を売却すると税金が返ってきて、節税効果があります。

コロナ禍で上がっている銘柄がある一方で下がってしまっている銘柄もあると思います。
私自身もアパレル関係の株式が10万円ほどの含み損があるため、今月中に売却予定です。

それでは、なぜ含み損がある株式を売却すると節税になるか、株式に係る税金から説明していきましょう!

株式に係る税金は二つ!

株式投資に係る税金は二種類あります。
それは譲渡所得配当所得です。
それぞれを見てみましょう!

譲渡所得は売却益に対する税金

まず一つ目は譲渡所得です。
譲渡所得は売却益に対する税金となります。

株式を売却した場合、利益に対して税金がかかります。
多くの方は申告分離課税で申告する方が多いと思います。
申告分離課税での税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%)です。

区 分税 率
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)20%(所得税15%、住民税5%)

(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額に2.1%を乗じた額を所得税と併せて申告・納付することになります。
※国税庁のHPより

配当所得は配当に対する税金

次に配当所得です。
配当所得とは株式の配当金や投資信託の分配金などにかかる税金です。

配当ですので益しか発生しませんので、基本的には配当金額の全てに税金がかかります。
こちらも譲渡所得と同様に申告分離課税の場合の税率は20.315%です。

含み損が株式を売却すると譲渡所得が減る!

譲渡所得は年間の売却損益かかわる税金です。
1銘柄ではなく、1年間で売却した損益に対しての税金となります。

それでは例を見てみましょう!

銘柄含み損益売却損益
0100
050
-1000
合計-100150

上記の場合、A銘柄とB銘柄は売却済で利益は150万円です。
一方でC銘柄はまだ売却しておらず含み損が100万円あります。
このままだと、売却益の150万円に対して税金がかかりますので、約30万円も税金を支払う必要があります。

もし、C銘柄を売却したらどうなるでしょうか?

銘柄含み損益売却損益
0100
050
0-100
合計050

なんと売却益は50万円となり、支払う税金はなんと10万円となり20万円も減少します。

12月末までに売却が必要!

それではいつまでに含み損のある株式を売却すれば良いのでしょうか?
それは12月末までに売却が必要となります!!

個人の税金の計算は1月1日~12月31日までです。
年末調整を12月に行うのもこの理由です。

そして株式は売却が決まってから、実際に売却をするまで2営業日かかります。
株式相場は12月30日までですので、含み損がある銘柄を売却する最終日は12月28日までです!!

12月29日も株式相場は動いていますが、もう遅いので気を付けてください!!
来週1週間が実質的な売却の期間になりますね!

 

含み損のある株式を売却することによって、譲渡所得を減らし節税効果があります!
2020年はコロナ禍で利益が出ている投資家も多いでしょう!
もし、このタイミングで含み損の株式を売却して、保有株式の整理と節税のダブル効果を狙ってみてはいかがでしょうか!

 

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