令和4年度税制改正大綱!高所得者層の金融所得課税を検討!

  • 2021年12月25日
  • 税金
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令和4年度の税制改正大綱が発表されました。

経理職の皆様は電子取引のデータ保存の義務化が2年間猶予されたことが一番の話題でした。
そして、個人としては住宅ローン減税の控除率の引き下げが話題となっています。

さて、その税制改正大綱の中に金融所得課税についても記載がありました。

金融所得課税はどうなるのか?

令和4年度税制改正大綱で金融所得課税が記載がありました。

来年から金融所得課税が課される訳ではありませんが、今後の考え方などの記載があります。

岸田政権になってから、投資家の最大の話題はこの金融所得課税です。
来年に税率が上がる訳ではありませんが、今後の方針等が記載され、将来的には税率が上がる可能性が高まっています。

岸田政権の金融所得課税の詳細は下記のブログを見てください。

金融所得課税が自民党総裁の論点に。税収を増やす為に税率を上げる政策は近視眼的。

金融所得課税は検討する

税制改正大綱は100ページを超える資料ですので、該当部分を引用しつつ説明をしていきます。

まず最初に高所得者層の金融所得の割合の高さを懸念しています。

高所得者層において、所得に占める金融所得等の割合が高いことにより、所得税負担率が低下する状況がみられるため、これを是正し、税負担の公平性を確保する観点から、金融所得に対する課税のあり方について検討する必要がある。その際、一般投資家が投資しやすい環境を損なわないよう十分に配慮しつつ、諸外国の制度や市場への影響も踏まえ、総合的な検討を行う

つまり、一般投資家を気にしつつも高所得層に対して、どうにかして税率をアップして税の負担を求めたいということです。

将来的には少なくとも高所得者層には金融所得課税は強化される方針です。

3%以上を保有する大口株主は増税に!

私自身には関係ありませんが、3%以上を保有している大口の株主は増税になります。

(1)内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」という。)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」という。)が 100 分の3以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。

配当は分離課税で税率は一律でしたが、3%以上を保有する大株主は総合課税で累進課税となります。

すでにこの制度は導入されていましたが、同族会社を含めて3%以上になった場合も対象となりました。

ここまでの大口株主に当たる方はほとんどいませんので、大きな影響はないと思います。
今までは個人ではなく、その個人が保有する会社に株式を保有させ、間接的に3%を保有させていましたが、それを防ぐということですね。

税制改正大綱の金融所得課税のまとめ

それでは令和4年度税制改正大綱の金融所得課税のまとめを見てみましょう。

①令和4年度税制改正大綱で金融所得課税の増税はなし
②しかし、将来的に金融所得課税の強化を検討
③株式市場に影響を与えない範囲で、高所得者層を狙い撃ち
④大口株主は同族会社を通じた間接所有でも総合課税に!
金融所得課税は高所得者層を基本的には狙い撃ちをする予定です。
私達のような弱小個人投資家に影響を与えない範囲と記載があります。
総合課税に移るのか、それとも一定以上の所得者層のみを総合課税にして累進課税にするかの可能性が高いですね。
来年以降も税制改正大綱にはしっかりと注目です!
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